AIO — 定款(要約)
本定款は、スイス民法に基づく非営利協会としての AIO の運営規範を定める。
第1条(名称・法的形態)
- 当協会は AIO — AI Integrity Organization(略称:AIO)と称する。
- 当協会はスイス民法に基づく非営利協会として設立・運営される。
第2条(所在地・存続期間)
- 法的所在地はスイス・ジュネーブとする。郵便および法的住所は理事会が定める。
- 当協会の存続期間は無期限とする。
第3条(目的・事業)
- 当協会の目的は、AI インテグリティのエコシステムを世界的に確立・促進することである。
- 事業内容: (a) 公開標準の策定(RBP/PRP)、 (b) 検証・認証インフラ、 (c) オープンガバナンスと BYOR インターフェース、 (d) 教育・研究、 (e) 政策・国際協力。
第4条(公用語)
- 公式文書は韓国語および英語で作成し、必要に応じてフランス語を併記することができる。
- 解釈に相違がある場合は英語版を準拠とする(理事会の別途決定がある場合を除く)。
第5条(会員の種類)
- 会員区分: (a) 正会員(個人、議決権あり)、 (b) 団体会員(代表1名、議決権あり)、 (c) 後援会員(議決権なし)。
- 入会・資格・会費は会員規程で定める。
第6条(権利・義務)
- 議決権を有する会員は議決権、書類閲覧、提案権、被選挙権を有する。
- 会員は定款、規程、倫理憲章を遵守する義務を負う。
第7条(脱退・除名)
- 会員は書面通知により脱退できる。
- 理事会は重大な違反(目的の毀損、会費滞納、倫理重大違反)の場合に審理の上で除名できる。
第8条(機関)
機関:総会、理事会、事務局、委員会/ワーキンググループ、監査人。
第9条(総会)
- 総会の権限:定款改正、理事・監査人の選任・解任、予算・会費の承認、主要規程の制定。
- 定期総会は年1回、臨時総会は理事会の決議または議決権者の5分の1以上の要求で招集する。
- 決議は出席議決権者の過半数で行い、定款改正・解散は出席者の3分の2の賛成を要する。
第10条(理事会)
- 理事会は3名以上11名以下で構成し、議長を置く。
- 理事会は事業計画、予算、委員会、事務局および対外関係を監督する。
- 理事の任期は2年で再任可。
第11条(事務局)
- 事務局は業務執行を担い、事務総長が率いる。事務総長は理事会の推薦により議長が任免する。
第12条(委員会)
常設および必要に応じた特別委員会: Standards WG、Audit & Certification WG、Ethics & Legal WG、Education & Community WG。
第13条(財務)
- 財源:会費、寄付、助成、事業収益、その他。会計年度は1月1日から12月31日まで。
- 資産は協会目的のみに使用される。
第14条(会計・監査)
理事会は内部または外部監査を委託でき、決算は総会の承認を要する。
第15条(利益相反)
役員・委員は利益相反を開示し、必要に応じて議決を辞退する。
第16条(データ保護)
協会はスイスのプライバシー法(nFADP)を遵守し、リスクの高い処理にはDPIAを実施する。
第17条(記録・透明性)
議事録は保管され、重要決定は原則公開され、重要アーティファクトはハッシュで固定することができる。
第18条(知財・ライセンス)
公開物はCC BY 4.0、ソースコードはApache-2.0またはMITを原則とする。第三者資料は元の条件に従う。
第19条(紛争解決・準拠法)
内部紛争は調停され、準拠法はスイス法、裁判管轄はジュネーブとする。
第20条(定款改正)
定款改正には総会での3分の2多数が必要である。
第21条(解散)
解散には3分の2多数が必要であり、残余財産は公益法人に帰属する。
<sub>Final v1.0</sub>